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【リ・バース60】
60歳からのリフォーム、建替え、住替えに。
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Q&A番号:4496
内縁関係、婚約関係または同性パートナーに当たる場合は、連帯債務者になることができます。なお、内縁関係、婚約関係または同性パートナーに当たる方が連帯債務者になる場合は、担保物件(融資物件担保)の共有者である必要があります。ただし、金融機関によって取扱いが異なる場合がありますので、詳しくは金融機関にご確認ください。
よくある質問