担保物件(住宅および土地)には、抵当権の設定が必要ですか。
Q&A番号:4511
変動
担保物件(住宅および土地)には、必ず、金融機関を抵当権者とする第1順位の抵当権の設定が必要です。
固定
担保物件(住宅および土地)には、必ず、住宅金融支援機構を抵当権者とする第1順位の抵当権の設定が必要です。
このよくある質問は、役に立ちましたか?
金利、ご利用条件などの取扱いは金融機関により異なる場合があります。
詳しくは金融機関にお問い合わせください。
- 【リ・バース60】の概要に関するお問合せを承ります。
-
カスタマーセンター /【リ・バース60】ダイヤル0120-9572-60
(通話無料)
- 営業時間
- 9:00~17:00(土日、祝日、年末年始は休業)
国際電話などで利用できない場合は、次の番号におかけください(通話料がかかります。)
048-615-0405

