購入する中古住宅、リフォームを行う住宅について「新耐震基準相当の耐震性を有することが必要です」とありますが、何をもって耐震性を有すると判断するのですか。
Q&A番号:4517
新築時または増改築時の確認済証などの建築確認日が昭和56年6月1日以後であることや、建物の登記事項証明書または登記簿謄本の表題部の「原因及びその日付」欄に記載されている新築日が昭和58年4月1日以後であることをもって新耐震基準相当の耐震性を有すると判断します。
なお、これ以外にも耐震性を有すると判断できる場合があります。
詳しくは金融機関にご確認ください。

