担保物件(住宅および土地)の売却代金で返済した後に債務が残った場合は、どうなりますか。
Q&A番号:4539
ご契約者さまが亡くなられた場合で、担保物件(住宅および土地)の売却代金でご返済した後に債務が残ったときは、「ノンリコース型」または「リコース型」の取扱いにより異なります。
全期間固定金利タイプの場合は、「ノンリコース型」のみの取扱いとなります。
ノンリコース型
相続人は残った債務を返済する必要はありません。
リコース型
相続人は残った債務を返済する必要があります。
ノンリコース型
相続人は残った債務を返済する必要はありません。

