契約者が亡くなった後に、連帯債務者ではない配偶者が融資住宅に居住している場合は、すぐに退去して物件処分を行わなければならないのですか。
Q&A番号:4544
連帯債務者ではない配偶者が引き続き融資住宅への居住を希望される場合は、ご契約者さまが亡くなられたときから3年間は、物件処分の手続を留保します。
その間に一括してご返済いただけない場合は、留保期間が過ぎると融資対象住宅から退去していただく必要があります。また、担保物件(住宅および土地)の処分の手続を行うこととなります。
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