平成25年6月以前に繰上完済や任意脱退した者には特約料は返戻されないのですか。
Q&A番号:152
「機構団体信用生命保険(共済)による債務弁済充当(委託)約款」及び「3大疾病付機構団体信用生命保険(共済)による債務弁済充当(委託)約款」(以下これらを総称し「約款」といいます。)において、平成25年7月1日以降に機構団信特約制度から脱退される場合に特約料の返戻を行う旨を定めています。
平成25年6月30日以前に繰上完済や任意脱退された場合は、約款に基づき特約料の返戻は行いません。あしからずご了承下さい。
平成25年6月30日以前に繰上完済や任意脱退された場合は、約款に基づき特約料の返戻は行いません。あしからずご了承下さい。