特約料が返戻されることは、何に定められているのですか。
Q&A番号:154
平成25年4月1日付けで「機構団体信用生命保険(共済)による債務弁済充当(委託)約款」及び「3大疾病付機構団体信用生命保険(共済)による債務弁済充当(委託)約款(以下これらを総称し「約款」といいます。)の「返戻金」に係る条項を改正し、平成25年7月1日以降に繰上完済等により機構団信特約制度から脱退される場合に、お支払済みの特約料のうち、未経過の保障月数に相当するものとして機構が定める金額を返戻する旨を定めています。
約款改正前にお申込みいただいたお客様であっても、平成25年7月1日以降に機構団信特約制度から脱退される場合は、返戻の対象とさせていただきます。
約款改正前にお申込みいただいたお客様であっても、平成25年7月1日以降に機構団信特約制度から脱退される場合は、返戻の対象とさせていただきます。