加入者が3大疾病になった場合はどうすればいいですか?
Q&A番号:169
- 急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき
- 急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞の治療を直接の目的として、病院または診療所(※1)において手術(※2)を受けたとき(平成27年10月1日以後の手術が対象)
- 脳卒中を発病し、その脳卒中により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき
- 脳卒中を発病し、その脳卒中の治療を直接の目的として、病院または診療所(※1)において手術(※2)を受けたとき(平成27年10月1日以後の手術が対象)
3大疾病付機構団信のご加入者が所定の3大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中) になられた場合は、残りの住宅ローンは全額弁済されますので、融資のお申込みをされました取扱金融機関にご連絡ください。
なお、お手続きにつきましては、以下をご覧ください。
*3大疾病とは
(1) | がん |
保険期間中に、所定の悪性新生物(がん)に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき。(所定の悪性新生物には、上皮内がんや皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がんは含まれません。) |
(2) | 急性心筋梗塞 |
保障開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に次のいずれかの状態に該当したとき |
(3) | 脳卒中 |
保障開始日以後の疾病を原因として、保険期間中に次のいずれかの状態に該当したとき |
※1 | 病院又は診療所とは、次の各号のいずれかに該当したものとします。 (1)医療法に定める日本国内にある病院又は患者を入院させるための施設を有する診療所 なお、介護保険法に定める介護老人保健施設及び介護老人福祉施設ならびに老人福祉法に定める老人福祉施設及び有料老人ホームは含まれません。 (2)前号の場合と同等の日本国外にある医療施設 |
※2 | 急性心筋梗塞及び脳卒中について対象となる「手術」とは、治療を直接の目的として、器具を用い、生体に切断、摘除などの操作を加えるものであり、かつ、次の①から④までに該当するものを指します。吸引、穿刺などの処理及び神経ブロックは除きます。 ①開頭術 ②開胸術 ③ファイバースコープ手術 ④血管・バスケットカテーテル手術 |