借入金の返済が終わりました。設定されている抵当権の抹消手続きを教えてください。
Q&A番号:185
ご返済を終了されますと、取扱金融機関からお客さまにご契約証書と機構(旧公庫)の抵当権(注)を抹消するために必要な書類をお渡しします。法務局にて、融資住宅とその敷地に設定された機構(旧公庫)の抵当権を抹消するお手続きを行ってください。
抵当権を抹消するお手続き方法は、司法書士に依頼する方法とご自身でなさる方法があります。
また、抵当権の抹消手続きに先立って、または同時に、公庫名義の抵当権を機構名義に移転する登記が必要となる場合があります。詳しくは、お取扱いの金融機関にご確認ください。
(注)敷地に機構の質権が設定されている場合は、質権の抹消手続きが必要です。