返済中に融資住宅を賃貸にしてもいいですか。
Q&A番号:190
(財形住宅融資以外の場合)
転勤等のやむを得ないご事情で、一時的に居住できない場合は、融資住宅に戻ることを前提に賃貸することは可能です。
ただし、金融機関窓口で住所変更に関する手続を行ってください。
なお、第三者に賃貸する目的の物件などの投資用物件の取得資金に利用するなどの目的外利用が判明した場合には、お借入れの全額を一括で返済いただく場合がありますのでご注意ください。
(財形住宅融資の場合)
転勤等で一時的に居住できない場合、融資住宅に戻ることを前提に、「留守管理申請」をいただき、機構の審査をお受けいただくことによって、一時的に居住しないことができます。
この留守管理申請の期間に限り、賃貸されることが可能ですが、この場合、賃貸契約期間を区切って賃貸契約を結ぶ必要があります。