財形貯蓄の残高などの確認はどのように行うのですか。
Q&A番号:228
財形貯蓄を1年以上継続していること、申込日前2年以内に財形貯蓄の預入れを行っていること及び申込日における貯蓄残高が50万円以上あることの確認は、「融資のご案内」に同封されている「財形貯蓄残高計算依頼書」、または財形貯蓄取扱金融機関から送付される「財形貯蓄残高通知書」で行います(それぞれ発行日から7か月有効です。)。
財形貯蓄残高などを確認されたうえで、財形住宅融資の借入申込時に提出してください。
なお、融資の申込み受付後であれば、財形貯蓄を払い出し、住宅取得等資金に充てることができます(融資をお断りする場合や希望融資額を減額する場合もありますので、払出しは融資の決定後に行っていただく方が望ましいです。)。
(補足)
■財形住宅貯蓄の払出手続きについて
※ 財形住宅貯蓄は、住宅の取得等を税制面から支援するため利子等の非課税措置が講じられています。
払出しにあたっては一定の書類を財形貯蓄取扱機関に提出して住宅の取得等に使われるものであることを証明
するという手続きが必要となります。
・住宅取得等後の払出し
住宅取得等の後1年以内に、「住宅の建設(増改築等)工事請負契約書の写し」または「売買契約書の写し」、「登記事項証明書」、「住民票の写し」等を取扱機関に提出して住宅取得等に要した費用以下の金額を払い出す手続きになります。増改築等については、「増改築等工事証明書の写し」等が提出書類として加わります。
・住宅取得等前の払出し
住宅取得等の前に、「住宅の建設(増改築等)工事請負契約書の写し」または「売買契約書の写し」を取扱機関に提出して、財形住宅貯蓄の残高の10分の9または住宅取得等に要する費用の額のいずれか低い額以下の金額を払い出し、その払出しの日から起算して2年を経過する日、または住宅取得等の後1年を経過する日のいずれか早い日までの間に残りの金額を払い出す手続きになります。いったん払い出した後は、住宅取得等に要する費用の額がその払出しの額を超えているときに限り、その超えている部分の額を払い出すことができます。