「法人番号告知書」が届きましたが、手続をする必要がありますか?
Q&A番号:230
「マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)」の開始に伴い、積立組合の代表者さまあてに「法人番号告知書」を送付しています。つきましては、以下のいずれかに該当した場合は、当機構に法人番号のご提供をお願いいたします。
・法人登記を行っている場合(会社法その他の法令の規定により設立の登記をした場合)
・収益事業開始届出・給与支払事務所等開設届出を行っている場合(法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有する場合)
なお、 現時点で法人番号が通知されていない積立組合におかれましては、法人番号ご提供の必要はございません。今後、法人番号が通知された場合に「法人番号告知書」をご提出いただきますようお願いします。
また、複数の積立組合番号(6桁)をお持ちの場合は、法人番号が同じであっても、積立組合番号ごとに「法人番号告知書」をご提出ください。
・法人登記を行っている場合(会社法その他の法令の規定により設立の登記をした場合)
・収益事業開始届出・給与支払事務所等開設届出を行っている場合(法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有する場合)
なお、 現時点で法人番号が通知されていない積立組合におかれましては、法人番号ご提供の必要はございません。今後、法人番号が通知された場合に「法人番号告知書」をご提出いただきますようお願いします。
また、複数の積立組合番号(6桁)をお持ちの場合は、法人番号が同じであっても、積立組合番号ごとに「法人番号告知書」をご提出ください。