離れて暮らしている高齢の父(母)の自宅が全壊したため、子が父(母)のために住宅を購入したいのですが、良い方法はありますか。
Q&A番号:236
り災した親の年齢が満60歳以上であれば、「親孝行ローン」(親が居住する住宅を購入するための融資)を子が単独で申し込むことができます(「親孝行ローンに関する申出書」を提出していただくほか、総返済負担率などの要件があります。)。
返済期間は、子が80歳になるまでの期間です(最長35年)。
親孝行ローンに関する申出書[1ページ:77KB]
また、親孝行ローンとは別の方法として、り災した親に加えて子が連帯債務者になることにより、「親子リレー返済」として親子で申し込むことができます。返済期間は、子が80歳になるまでの期間です(最長35年)。
地方公共団体が発行する住宅が全壊した旨の「り災証明書」の交付を受けてください。
「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」の場合は、「り災証明書」(写し)のほか、被災住宅の修理が不能または困難であることを申し出ていただいた場合は、お申込みいただけます(「一部損壊」「準半壊」は対象になりません。)。