自宅が全壊したため、他の場所にて土地を買って家を建てたいのですが、融資を受けられますか。
Q&A番号:245
機構の災害復興住宅融資をお申込みいただけます。
地方公共団体が発行する住宅が全壊した旨の「り災証明書」の交付を受けてください。
土地の取得費については、り災日後に申込本人が所有権又は借地権を取得した土地について融資の対象となります。 なお、土地の取得費のみに対しての融資はご利用いただけません。
「大規模半壊」、「半壊」の場合は、「り災証明書」(写し)のほか、被災住宅の修理が不能または困難であることを申し出ていただいた場合は、お申込みいただけます(「一部損壊」「準半壊」は対象になりません。)。
地方公共団体が発行する住宅が全壊した旨の「り災証明書」の交付を受けてください。
土地の取得費については、り災日後に申込本人が所有権又は借地権を取得した土地について融資の対象となります。 なお、土地の取得費のみに対しての融資はご利用いただけません。
「大規模半壊」、「半壊」の場合は、「り災証明書」(写し)のほか、被災住宅の修理が不能または困難であることを申し出ていただいた場合は、お申込みいただけます(「一部損壊」「準半壊」は対象になりません。)。