融資はいつまでに申し込むのですか。
Q&A番号:249
借入申込受付期間は、原則として、り災日から2年間です。
ただし、次の①または②にあてはまる場合は、それぞれに記載する日まで延長します。
①被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第3条の規定が適用される災害により被災された場合
被災者生活支援金(加算支援金)の申請期間の最終日の属する月の末日
②災害救助法(昭和22年法律第118号)第4条の規定が適用される災害により被災された場合
応急仮設住宅の供与期間の最終日の属する月の末日
※ 東日本大震災により被災された方の借入申込受付期間は、上に定める期間に関係なく、令和8年3月31日までです。
※ 建築または居住に関して法律等による制限(機構が認めるものに限ります。)がある地域において建設または購入する場合で、当該制限により上記期間内にお申込みできないときは、当該制限解除後6か月以内であればお申込みいただけます。