融資はいつまでにどこへ申し込むのですか。
Q&A番号:249
- 借入申込受付期間 借入申込受付期間は、原則として、り災日から2年間です。
- お申込先 ①または②によりお申し込みください。
ただし、次の①または②にあてはまる場合は、それぞれに記載する日まで延長します。
①被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第3条の規定が適用される災害により被災された場合
被災者生活支援金(加算支援金)の申請期間の最終日の属する月の末日
②災害救助法(昭和22年法律第118号)第4条の規定が適用される災害により被災された場合
応急仮設住宅の供与期間の最終日の属する月の末日
※ 東日本大震災により被災された方の借入申込受付期間は、上に定める期間に関係なく、令和8年3月31日までです。
※ 建築または居住に関して法律等による制限(機構が認めるものに限ります。)がある地域において建設または購入する場合で、当該制限により上記期間内にお申込みできないときは、当該制限解除後6か月以内であればお申込みいただけます。
①Web申込み
スマートフォン等で災害復興住宅融資Web申込サービスにアクセスし、お申込みいただきます。
借入申込みから金銭消費貸借契約まで各種お手続をWeb上で行うことができます。
※ こちらから災害復興住宅融資Web 申込サービスにアクセスいただけます。
※ ご返済の手続は、お客さまがご希望された災害復興住宅融資取扱金融機関で行います。
※ 提出書類の原本提示や抵当権設定登記等の手続のために、お客さまがご希望された災害復興住宅融資取扱金融機関窓口へのご来店が必要です。
②郵送申込み(機構本店郵送申込係あて)
※ 郵送申込みは郵便で書類のやりとりを行いますので、手続に時間がかかる場合があります。
※ 郵送によりお申込みいただいた場合であっても、契約やご返済等の手続は、お客さまが希望された災害復興住宅融資取扱金融機関で行います。