以前A銀行で財形貯蓄を行っていたのですが解約しました。解約と同時にB証券会社に新たに財形貯蓄を開始し、現在貯蓄残高は50万円以上あるのですが貯蓄期間はまだ1年になりません。A銀行で財形貯蓄を行っていた期間を通算すると1年以上になるのですが、住宅金融支援機構の財形住宅融資の申込みはできますか。
Q&A番号:257
住宅金融支援機構の財形住宅融資の申込みができます。ただし、解約した財形貯蓄の貯蓄期間を証明する書類が必要となります。
解説
貯蓄期間が継続していると認められる場合(注)であれば期間通算は可能です。したがって、現在の財形貯蓄の貯蓄期間が1年に満たない場合でも、すでに解約した財形貯蓄の貯蓄期間を通算して1年以上あれば財形住宅融資の貯蓄期間の要件を満たしていることになり、住宅金融支援機構の財形住宅融資の申込みができます。
(注) | 継続していると認められる場合とは、既に行っている財形貯蓄の預入を中止または解約した後に、その預入を中止または解約した月を含めないで、先行する財形貯蓄が、毎月積立の場合は2か月以内、年2回積立の場合は6か月以内、年1回積立の場合は12か月以内に新たに財形貯蓄を開始(預入を中止した貯蓄を再開する場合も含む。)しているときをいいます。 |