管理者又は代表者が借入申込書に押印する印鑑は、管理組合印でよいですか?
Q&A番号:258
【管理組合法人以外の管理組合の場合】
管理組合印(返済予定口座と同様の印)を押印してください。
管理組合印がない場合は、理事長の実印を押印してください。
【管理組合法人の場合】
管理組合法人の実印を押印してください。
なお、共同代表者が選任されている場合は当該共同代表者全員、管理規約で代表が規定されていない場合は
選任されている理事全員が署名した上で、管理組合法人の実印を押印してください。
※ 借入申込書に全員の署名ができない場合は、別紙に署名の上、管理組合法人の実印を押印してください。
管理組合印(返済予定口座と同様の印)を押印してください。
管理組合印がない場合は、理事長の実印を押印してください。
【管理組合法人の場合】
管理組合法人の実印を押印してください。
なお、共同代表者が選任されている場合は当該共同代表者全員、管理規約で代表が規定されていない場合は
選任されている理事全員が署名した上で、管理組合法人の実印を押印してください。
※ 借入申込書に全員の署名ができない場合は、別紙に署名の上、管理組合法人の実印を押印してください。