財形住宅融資制度を利用する場合の負担軽減措置とは何ですか。
Q&A番号:260
負担軽減措置とは、住宅の取得にあたって勤務先から5年以上の期間にわたって受ける住宅手当や利子補給等の援助措置のことです。財形住宅融資を利用するには、勤務先が次のいずれかの援助措置を行うことが法律上必要とされています。ただし、リフォーム融資を申し込む場合は必要ありません。
1. | 住宅手当を5年以上の期間にわたって支給すること |
2. | 住宅金融支援機構の財形住宅融資または金融機関などからの住宅融資の割賦償還金に対して5年以上の期間にわたって利子補給すること |
3. | 低利または無利子の資金の融資を5年以上の期間にわたって行うこと |
4. | 住宅金融支援機構の財形住宅融資または金融機関などからの住宅融資の割賦償還金に対して5年以内に利子補給を一括して行うこと |
5. | 住宅又は住宅用の宅地(借地権を含みます。)を通常の譲渡価額から一定額を控除して譲渡すること |
* | 1、2及び3による負担軽減の額は、毎年、財形住宅融資の融資額の1%に相当する額(その額が3万円を超えるときは3万円(月額2,500円)以上の額であることが必要です。また、4及び5による負担軽減の額は、財形住宅融資の融資額の5%に相当する額(その額が15万円を超えるときは15万円)以上の額であることが必要です。 |
* | 1から5までの措置は、以前からある制度でも新たに創設するものでも差し支えありません。 |
* | 1の「住宅手当」については、住宅取得に関する負担を軽減するものであれば、どのような名称のものであっても差し支えありません。3の「低利」とは、民間金融機関の住宅ローンの金利を基準として、上の負担を軽減する金利のことです。 |
* | 退職その他の理由により1から5の措置がなされなくなっても差し支えありません。 |
* | 勤務先で世帯主に対する負担軽減措置が実施されていれば、非世帯主であることを理由として負担軽減措置を受けられない方であっても、財形住宅融資を申し込むことができます。 |