修繕積立金の滞納割合はどのような要件がありますか?
Q&A番号:264
修繕積立金は1年以上定期的に積み立てられており、 滞納割合が原則として10%以内であることが必要です。
※ 一定の条件(総戸数50戸未満であり、かつ、滞納者に対して督促等を行っていることが確認できること)を満たす管理組合は、滞納割合を20%以内とすることができる場合があります。
詳しくは機構本支店にお問い合わせください。
Q&A番号:264
修繕積立金は1年以上定期的に積み立てられており、 滞納割合が原則として10%以内であることが必要です。
※ 一定の条件(総戸数50戸未満であり、かつ、滞納者に対して督促等を行っていることが確認できること)を満たす管理組合は、滞納割合を20%以内とすることができる場合があります。
詳しくは機構本支店にお問い合わせください。