新型コロナウイルス感染症の影響により、特約料の支払いに困っています。猶予等の措置はありますか。
Q&A番号:3647
住宅金融支援機構では、新型コロナウイルス感染症の影響により、機構団信特約料のお支払が一時的に困難となった方に対して、払込期限の猶予のご相談を承っております。
【ご案内】
新型コロナウイルス感染症の影響により、機構団信特約料のお支払が一時的に困難となった方に対する払込期限の猶予は、令和7年10月31日(金)までにお申し出いただいた方をもって終了します。
令和7年10月31日(金)までに、「団信特約料の払込期限猶予等に関する申出書」を機構(又は受託金融機関)に提出した方が適用の対象となります(郵送の場合は、令和7年10月31日(金)の消印有効)。
※同時に複数年度分の払込期限の猶予をお申し出いただくことはできません。
団信特約料のお支払が一時的に困難となったお客さまへの払込期限の猶予については、こちらをご覧ください。
(参考)新型コロナウイルス感染症の影響により機構の住宅ローンのご返済にお困りの方へのお知らせは、こちらをご覧ください。