液状化で家が傾いており、他の土地に建て替えたいのですが、融資を申し込むことはできますか。
Q&A番号:3784
住宅が「全壊」した旨の「り災証明書」が交付される場合には、機構の災害復興住宅融資をお申込みいただけます。
また、住宅が「大規模半壊」、「中規模半壊」または「半壊」した旨の「り災証明書」を交付されている場合は、「り災証明書」(写)の提出に加え、被災住宅の修理が不能または困難であることをお客さまに申し出ていただくことで、お申込みいただけます。
なお、「準半壊」または「準半壊に至らない(一部損壊)」した旨の「り災証明書」が交付されている場合は、建設や購入を目的とした災害復興住宅融資はお申込みいただけません。設問とは異なりますが、被災住宅の補修を目的とする災害復興住宅融資はお申込みできます。
※ 地方公共団体が発行するり災証明書の判定区分は「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」および「準半壊に至らない(一部損壊)」の6区分とされます。
地方公共団体によっては、判定区分が異なる場合がありますので、融資の利用可否についてご不明の方は機構までお問合せください。
融資額など、「災害復興住宅融資」の詳細はこちらをご覧ください。