弟の自宅が災害により損傷を受けたので、補修資金を必要としている。同居していない兄が、弟の自宅の補修資金の融資を申し込むことはできますか?
Q&A番号:3788
機構の災害復興住宅融資は、被災住宅の所有者または居住者で、地方公共団体から「り災証明書」を交付されている方がお申込みいただけます。
よって、所有者および居住者ではない兄が弟の被災住宅の補修資金について、融資を申し込むことはできません。
なお、り災証明書が交付されている満60歳以上の親または兄等が居住するため、子または弟等が申込人になることのできる融資制度(親孝行ローン)があります。