地震で被害に遭い、特約料の支払が厳しいため、支払期限を延長してもらうことはできますか。
Q&A番号:3795
住宅金融支援機構では、地震、津波などの災害により、機構団信特約料のお支払が一時的に困難になられた場合で、団信加入の継続を希望される方に「特約料の払込期限の猶予」といった特例措置を行っております。
「特約料の払込期限の猶予」をご希望の方は、申出期間内(災害発生日から起算して3年が経過するまでの期間)にお客さまコールセンター(団信専用ダイヤル)または取扱金融機関にご連絡ください。
<特約料の払込期限の猶予について>
「特約料の払込期限の猶予」とは、当初の支払期日(クレジットカード払いの場合は支払期日の前月の応当日)から起算して最長で9か月を経過する日の属する月の末日まで、特約料の支払をお待ちするものです。
(例 毎年の支払期日が1月中で、口座振替をご利用の場合)
→令和6年1月中のお支払が困難な場合は、令和6年10月31日まで支払をお待ちします。
ご利用を希望される場合は上記の電話番号までご連絡ください。
詳細は、 こちらをご覧ください。