中途換金にあたり、代表者変更を行っていない場合どうしたらよいですか。
Q&A番号:3932
- 【郵送手続の場合】
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      債券買入請求書(中途換金)、積立手帳に加えて、代表者変更の届出書類を  
     みずほ銀行(事務受託銀行)あてご送付ください。 
     
 なお、債券買入請求書(中途換金)には、変更後のマンション管理組合の代表者の方(理事長等)の名前をご記入ください。
 
 ※ 代表者変更手続は、 こちらをご参照ください。
- 【Web手続の場合】
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     管理組合トップページの各種申込手続「中途換金(買入請求)申込」及び登録内容変更手続「代表者変更」から申請を行ってください。 
    
 なお、中途換金の受付後、みずほ銀行(事務受託銀行)より中途換金(買入請求)申込の申請をいただいた方あてに、買入計算書(中途換金額を記載した書類)を送付しますが、新代表者の方への送付を希望する場合は、中途換金(買入請求)申込の申請より先に代表者変更の申請を行い、手続完了後に新代表者の方が中途換金(買入請求)申込の申請を行ってください。
 
 ※ 代表者変更手続は、 こちらをご参照ください。





