手続代行者の指定と送付先指定の違いを教えてください。
Q&A番号:3975
手続代行者の指定は、マンション管理会社がマンション管理組合から委任(指定)を受け、マンション管理会社がマンション管理組合の代行者として各種手続を行うことができる制度です。ただし、マンション管理会社が手続きを代行して各種申請を行った場合は、マンション管理組合の代表者の方(理事長等)の承認が必要です。
送付先指定は、機構等から送付する書類をマンション管理組合の代表者の方ではなく指定したマンション管理会社に送付先を変更することができる制度です。
手続代行者の指定を行った際は、併せて送付先の指定も行うことをおすすめします。
※ マンション管理会社が代行して申請する場合は、マンション管理会社が事前に利用登録する必要があります。Web登録時に手続代行を委任するマンション管理会社名がない場合は、ご利用のマンション管理会社に利用登録を依頼してください。
なお、マンション管理会社の新規利用登録手続きの詳細は こちらをご覧ください。