グリーンリフォームローンにおいて、親族が所有する住宅でも、融資の対象となりますか。
Q&A番号:4300
融資を受けることができる住宅は、次のそれぞれの場合に応じ、①から④までのいずれかの方が所有または共有されている住宅となります。
・自ら居住する住宅またはセカンドハウスの場合
①申込本人
②申込本人の配偶者、内縁関係にある方、婚約関係にある方または同性パートナー
③申込本人の親族(※)
④申込本人の配偶者の親族(※)
・親族が居住する住宅の場合
①リフォーム後の住宅に入居する申込本人の「親」または「子」
②リフォーム後の住宅に入居する申込本人の「親」または「子」の配偶者
③申込本人または申込本人の配偶者
④①から③までに該当する方の親族(※)
なお、高齢者向け返済特例を利用する場合で、住宅の所有者または共有者が申込本人以外のときは、住宅の所有者または共有者の方は「担保提供者」となり、ご契約時に署名・押印していただく必要があります。
また、高齢者向け返済特例を利用される場合で、申込人の方が内縁関係、婚約関係または同性パートナーの関係であるときは、申込人の方に融資住宅を共有していただきます(持分の割合は問いません。)。
※ 親族とは、申込本人の配偶者、6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。




