高齢者向け返済特例において、融資対象の住宅に夫婦で居住するとき、誰が申込人となればよいですか。
Q&A番号:4305
満60歳以上の方であれば、ご夫婦でお申込みいただけます。その際、どちらか一方が申込本人となり、もう一方が連帯債務者となっていただきます。なお、どちらか一方がお亡くなりになった場合でも、もう一方が毎月のお支払いを継続することで、引き続き融資対象の住宅にお住まいいただけます。
また、ご夫婦のどちらかが単独でお申込みいただくことも可能です。ただし、単独でお申込みの場合、申込本人がお亡くなりになった際には、住宅および土地を売却するか、引き続きお住まいになるために元金の一括返済が必要となりますので、ご留意ください。
なお、ご夫婦のどちらか一方が満60歳未満のため、満60歳以上の方が単独でお借り入れいただいた場合で、その後に配偶者の方が満60歳以上となり、かつ、ローン契約者に加わることを希望されるときは、機構にご相談ください。




