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高齢者向け返済特例において、申込人全員が亡くなった後、融資対象の住宅および土地を売却した際に、売却金が借入金の元金を上回った場合はどうなりますか。
高齢者向け返済特例 全員 亡くなった 融資対象 売却 売却金 元金 上回る 余剰
高齢者向け返済特例において、申込人全員が亡くなった後、融資対象の住宅および土地を売却した際に、売却金が借入金の元金を上回った場合はどうなりますか。
Q&A番号:4307
売却金が借入金の元金を上回った場合、その差額については相続人の方にお受け取りいただきます。
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