高齢者向け返済特例において、申込人全員が亡くなった後、融資対象の住宅および土地について売却が成立しなかった場合はどうなりますか。
Q&A番号:4308
売却が成立しなかったと住宅金融支援機構が判断した場合(例:競売が不成立となった場合など)は、融資対象の住宅および土地に抵当権が設定されたままとなります。ただし、この場合も相続人の方に対して残りのローンの返済を請求することはありません。
なお、所有権は相続人の方に引き継がれ、所有者(=相続人の方)が融資対象の住宅および土地を引き続き所有することになります。そのため、固定資産税や維持管理にかかる費用などについては、所有者(=相続人の方)の負担が継続する点にご留意ください。
また、売却が成立しなかった融資対象の住宅および土地について、「空き家バンク」※への登録等を通じた再度の売却や、ご自身での活用などを検討されるときは、住宅金融支援機構に必ずご相談ください。
※ 「空き家バンク」は、自治体等が空き家の所有者から集めた情報を公開し、購入希望者に提供する仕組みです。




