「半壊」のり災証明書を取得しましたが、災害復興住宅融資の建設資金および購入資金を申込むことはできますか。
Q&A番号:4310
住宅が「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」または「半壊」した旨のり災証明書を交付されている方は、当該り災証明書(写)の提出に加えて、被災住宅の修理が不能または困難である旨を借入申込書に記入することによりお申し出いただいた場合に限り、災害復興住宅融資の建設資金および購入資金をお申込みいただけます(「準半壊」、「一部損壊」等は対象になりません。)。
また、その場での建替えを希望される場合は、被災程度に関わらず、り災証明書が交付されていれば「全部改築」として災害復興住宅融資の補修資金を申込みいただけます。この場合、融資限度額や手続きの流れについては補修資金の融資条件が適用されます。




