高齢者向け返済特例において、申込人全員が亡くなった後、融資対象の住宅および土地を売却した際に、売却金が借入金の元金を下回った場合はどうなりますか。
Q&A番号:4323
売却金が借入金の元金を下回った場合でも、相続人の方に対して残りのローンの返済を請求することはありません。
ただし、返済が不要となる残債務分については「債務免除益」とみなされ、一時所得が発生する可能性があります。その結果、所得税などが課税される場合がありますので、詳細については税務署や税理士にご相談ください。
Q&A番号:4323
売却金が借入金の元金を下回った場合でも、相続人の方に対して残りのローンの返済を請求することはありません。
ただし、返済が不要となる残債務分については「債務免除益」とみなされ、一時所得が発生する可能性があります。その結果、所得税などが課税される場合がありますので、詳細については税務署や税理士にご相談ください。