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Q&A番号:4406
「法人番号指定通知書」のコピーまたは「国税庁法人番号公表サイト」の検索結果を印刷したもの(6ヶ月以内に印刷したもの)を新規積立書類と併せて提出いただく必要があります。
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よくある質問