自然災害により宅地の擁壁が壊れてしまったため、修復または築造したいのですが、融資の対象になりますか。
Q&A番号:4597
自然災害により被害を受けた住宅(門塀を含みます。)の補修工事または建設工事を行う際に、併せて宅地の擁壁を修復または築造する場合は、当該住宅の補修工事または建設工事に係る費用とともに、宅地の擁壁の修復または築造の工事に係る費用も融資の対象となります。
なお、住宅の補修工事または建設工事を自己資金等で行い、宅地の擁壁の修復または築造の工事に係る費用についてのみ、融資をご利用いただくことも可能です。
※宅地について
宅地とは、住宅の敷地をいい、住宅への出入りのために利用している通路部分を含みます。
融資をご利用の際は、原則として、融資の対象となる宅地および建物に機構のための第1順位の抵当権を設定していただきます。ただし、融資額が500万円未満の場合等、抵当権の設定が不要となる場合があります。
なお、借地の場合等、お客さまご本人が宅地を所有していない場合であっても、宅地の所有者の方に担保提供(抵当権設定)についてご同意いただけるときは、その宅地を担保として融資をご利用いただくことができます。




