財形貯蓄を1年間続けた後、貯蓄を1年間中止したままですが、融資の申込みはできますか。貯蓄残高は50万円以上あります。
Q&A番号:265
借入申込日現在は財形貯蓄を預入中止している場合であっても、現に50万円以上の貯蓄残高があるので、預入中止日の属する月まで継続して1年以上財形貯蓄の預入を行っていて、最後の預入れを行った日の属する月の翌月から24か月以内に借入申込みを行えば、融資の対象となります。
なお、24か月を超えていても、財形貯蓄を継続して、再度、財形貯蓄の預入れを行った後であれば融資を申し込むことができます。