連帯債務(夫婦、親子など連名)で借入れをしていますが、住宅ローン控除のための申告書(住宅借入金等特別控除申告書)に記載する年末残高を計算するため、借入金の負担割合を教えてください。
Q&A番号:285
住宅ローン控除のための申告書(住宅借入金等特別控除申告書)に記載する、年末残高を計算するための借入金の負担割合については、機構で定めているものではありません。
一般的には、物件の持ち分による割合となりますが、その他の要因で変わることがあります。
住宅借入金等特別控除を受けるための適用要件(床面積やお客さまの合計所得金額等)、控除額の計算や手続の詳細については、国税庁ホームページ内のタックスアンサーをご確認ください。
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