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耐久性・可変性について(金利Aプラン)

  1. 「長期優良住宅の認定通知書」はどこで入手するのですか。 [546]

バリアフリー性について(共通)

  1. 「日常生活空間」とはどこの事をいうのですか。 [539]
  2. 「段差のない構造」とは、どのような構造のことをいうのですか。 [500]
  3. 仏間、広間、客間、書斎、ホビールーム等は、段差のない構造とする必要がありますか。 [526]
  4. 住戸内の段差をあて木によって解消した場合は、基準に適合しますか。 [491]
  5. 便所、洗面所、脱衣室が複数ある場合は、その全てについて段差のない構造とする必要がありますか。 [511]
  6. 開き戸の出入口の下枠部分の段差についても、段差のない構造とする必要がありますか。 [564]
  7. 日常生活空間における部屋の一部に「畳コーナー」を設けることは可能ですか。 [508]
  8. 一戸建て住宅における屋外から玄関までの経路も、段差のない構造としなければなりませんか。 [466]
  9. 重ね建ての2階の住戸へ至る外階段に階段の基準は適用されますか。 [484]
  10. 住戸内の階段が2つ以上ある場合、全て階段の基準に適合する必要がありますか。 [538]
  11. 廊下に手すりを付けた場合の廊下の幅員は、どの部分で測定するのですか。 [458]
  12. 内部で行き来できる二世帯住宅に浴室を2つ設けた場合、それぞれの浴室に手すりを設置する必要がありますか。 [529]
  13. 手すりの形状は、握れる形状のものでなくてはなりませんか。 [462]
  14. 階段の踊り場には手すりが必要ですか。 [509]
  15. 階段のコーナー部分で手すりが途切れても良いですか。 [525]
  16. 「特定寝室」とはどのような部屋を想定していますか。 [505]
  17. 共用階段の基準(手すりの設置・階段の形状)は、全ての階段に適用されますか。 [540]
  18. 専用階段の曲がり部分における形状(ア~ウ)の緩和措置は、共用階段にも適用することができますか。 [577]
  19. 共用廊下・階段には手すりの設置が必要ですが、エントランスホールやエレベーターホールにも手すりを設置する必要がありますか。 [519]

バリアフリー性について(金利Bプラン)

  1. 浴室の手すりはどの部分に設置する必要がありますか。 [555]