一部分を店舗や事務所として利用するような住宅(内部で行き来できるもの)は融資の対象になりますか。
Q&A番号:314
次の1から4までのすべての要件にあてはまる場合は、住宅部分の建設費または購入価額が借入れの対象となります。ただし、借入れの対象は住宅部分のみに限定されます。
1 住宅部分の床面積が全体の1/2以上であること
2 店舗や事務所の部分は申込本人または同居者が生計を営むために自己使用するものであること
※ 店舗や事務所の部分の具体的用途には、事務所、日用品販売、食堂、理容院、クリーニング店、学習塾などが挙げられます(賃貸するものは借入れの対象になりません。)。
※ 自己使用には、申込本人または同居者が経営する法人に無償で貸し付ける場合を含みます。
3 「住宅部分」と「店舗や事務所の部分」との間が壁、建具などで区画されており、原則として相互に行き来できる建て方であること
4 「住宅部分」と「店舗や事務所の部分」を一つの建物として登記(一体登記)できること(店舗や事務所を区分登記しないこと)
1 住宅部分の床面積が全体の1/2以上であること
2 店舗や事務所の部分は申込本人または同居者が生計を営むために自己使用するものであること
※ 店舗や事務所の部分の具体的用途には、事務所、日用品販売、食堂、理容院、クリーニング店、学習塾などが挙げられます(賃貸するものは借入れの対象になりません。)。
※ 自己使用には、申込本人または同居者が経営する法人に無償で貸し付ける場合を含みます。
3 「住宅部分」と「店舗や事務所の部分」との間が壁、建具などで区画されており、原則として相互に行き来できる建て方であること
4 「住宅部分」と「店舗や事務所の部分」を一つの建物として登記(一体登記)できること(店舗や事務所を区分登記しないこと)