住宅や敷地に買戻権が設定されている場合でも融資の対象になりますか?
Q&A番号:316
次のいずれかにあてはまる場合は対象になります。
(1) | 買戻権が行使されたときに生じる売買代金返還請求権に質権を設定する場合 |
(2) | 過去に機構と買戻権者が「買戻権等の調整に関する覚書」を締結している場合 |
※買戻権が設定されている場合の融資を取り扱っていない金融機関があります。
詳しくは取扱金融機関へお問い合わせください。
Q&A番号:316
次のいずれかにあてはまる場合は対象になります。
(1) | 買戻権が行使されたときに生じる売買代金返還請求権に質権を設定する場合 |
(2) | 過去に機構と買戻権者が「買戻権等の調整に関する覚書」を締結している場合 |
※買戻権が設定されている場合の融資を取り扱っていない金融機関があります。
詳しくは取扱金融機関へお問い合わせください。