【フラット35】地域連携型を利用する際に、通常の提出書類に加えて、申込時または資金実行時までに地方公共団体や金融機関へ提出する書類はありますか?
Q&A番号:3226
あらかじめ、地方公共団体が定める利用条件を確認の上、地方公共団体に 「【フラット35】地域連携型利用申請書」(以下「利用申請書」といいます。)をご提出いただきます。
取扱金融機関への借入申込みの際には、「長期固定金利型住宅ローン(機構買取型)借入申込みに係る申出書(地域連携型・地方移住支援型)」をご提出いただく必要があります。また、資金実行の手続の前までに、利用申請書の提出に対して地方公共団体から交付される「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」を取扱金融機関にご提出いただく必要があります。
なお、「利用申請書」は、 こちらからダウンロードいただくか、申請先の地方公共団体から入手してください。
取扱金融機関への借入申込みの際には、「長期固定金利型住宅ローン(機構買取型)借入申込みに係る申出書(地域連携型・地方移住支援型)」をご提出いただく必要があります。また、資金実行の手続の前までに、利用申請書の提出に対して地方公共団体から交付される「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」を取扱金融機関にご提出いただく必要があります。
なお、「利用申請書」は、 こちらからダウンロードいただくか、申請先の地方公共団体から入手してください。
※このほか、地方公共団体による移住支援金の交付とセットで【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる【フラット35】地方移住支援型があります。【フラット35】地方移住支援型は、金利の引下げ幅や利用要件等が異なります。詳しくは こちらをご覧ください。