借換えの対象となる住宅ローンの主な要件は、どのように確認するのですか?
Q&A番号:3254
次の書類等で確認します。
① 住宅取得時に借り入れた住宅ローンの借入れから1年以上経過していること※(直近1年間正常に返済していることが必要)。
償還予定表及び住宅ローンの引き落とし実績のわかる預金通帳、金融機関が発行する償還履歴情報等で確認できます。
※ 「住宅取得時に借り入れた住宅ローンの借入れから1年以上経過していること」の要件は、債務者の変更(単に債務者を追加した場合を除きます。)がないことが前提となります。
このため、債務引受や相続等により、住宅取得時に借り入れた住宅ローンの債務者が変更となっている場合は、「債務者が変更となった日」から1年以上経過している必要があります。詳しくは、取扱金融機関にご確認ください。
② 住宅取得時に借り入れた住宅ローンの融資額が8,000万円以下で、かつ、住宅の建設費または購入価額の100%以内であること。
売買契約書または請負契約書及び登記事項証明書の乙区欄の抵当権設定登記の債権額(無担保ローンの場合は金銭消費貸借契約書の写し)で確認できます。
① 住宅取得時に借り入れた住宅ローンの借入れから1年以上経過していること※(直近1年間正常に返済していることが必要)。
償還予定表及び住宅ローンの引き落とし実績のわかる預金通帳、金融機関が発行する償還履歴情報等で確認できます。
※ 「住宅取得時に借り入れた住宅ローンの借入れから1年以上経過していること」の要件は、債務者の変更(単に債務者を追加した場合を除きます。)がないことが前提となります。
このため、債務引受や相続等により、住宅取得時に借り入れた住宅ローンの債務者が変更となっている場合は、「債務者が変更となった日」から1年以上経過している必要があります。詳しくは、取扱金融機関にご確認ください。
② 住宅取得時に借り入れた住宅ローンの融資額が8,000万円以下で、かつ、住宅の建設費または購入価額の100%以内であること。
売買契約書または請負契約書及び登記事項証明書の乙区欄の抵当権設定登記の債権額(無担保ローンの場合は金銭消費貸借契約書の写し)で確認できます。