マンションにおける駐車場やトランクルームの専用使用権の取得費を住宅購入費に含めることはできますか?
Q&A番号:3335
原則として、住宅購入費に含めることはできません。ただし、売買契約書で駐車場やトランクルームの専用使用権が有償譲渡されることを確認できる場合で、重要事項説明書、管理規約等により住宅と駐車場またはトランクルームの分離処分が禁止されていることが確認でき、駐車場またはトランクルームにも住宅金融支援機構のための第1順位の抵当権の設定が可能なときなどは、住宅購入費に含めることができます。
詳しくは、取扱金融機関にお問い合わせください。