マンションにおける駐車場やトランクルームの権利(専用使用権または所有権)の取得費を住宅購入費に含めることはできますか?
Q&A番号:3335
専用使用権については、住宅購入費に含めることはできません。
所有権については、有償譲渡されることが売買契約書により確認でき、かつ、次のアまたはイのいずれかの要件に該当する場合は、住宅購入費に含めることができます。
| ア | 譲渡される駐車場またはトランクルームを住宅部分の付属建物として登記することができ、かつ、当該駐車場またはトランクルームにも住宅金融支援機構のための第1順位の抵当権の設定が可能であること。 |
| イ | 重要事項説明書、管理規約等により、住宅部分と駐車場またはトランクルームの分離処分(同一の分譲マンション等の所有者間における分離処分を除く。)が禁止されていることが確認でき、当該駐車場またはトランクルームにも住宅金融支援機構のための第1順位の抵当権の設定が可能であること。 |
詳しくは、取扱金融機関にお問い合わせください。



