敷地が一般の交通の用に供する道に2m以上接していなくても、融資の対象になりますか?
Q&A番号:3339
都市計画区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定するものをいいます。)内において建築基準法第43条第2項第2号の建築物の敷地などの場合はご融資の対象になります。
詳しくは、取扱金融機関にお問い合わせください。
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Q&A番号:3339