融資対象住宅が存在する土地と公道(建築基準法第42条に定める道路)との間に進入路がある場合の進入路への抵当権の設定方法は?
Q&A番号:3340
- (1) 進入路(乙地)が建設敷地に含まれる場合
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申込人が進入路(乙地)を使用する権原により、取扱いが異なります。
詳しくは、取扱金融機関にお問い合わせください。 - (2) 進入路(乙地)が建設敷地に含まれない場合
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都市計画区域内においては、進入路(乙地)は道路として扱われるため、抵当権の設定は不要です。
都市計画区域外においては、(1)と同様の取扱いとなります。 - (1) 進入路(丙地)が建設敷地に含まれる場合
- 進入路(丙地)の申込人所有部分(共有持分)に住宅金融支援機構のために第1順位の抵当権を設定していただきます。
- (2) 進入路(丙地)が建設敷地に含まれない場合
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都市計画区域内においては、進入路(丙地)は道路として扱われるため、抵当権の設定は不要です。
なお、進入路(丙地)を購入し、購入代金を土地取得費に含めている場合は、進入路(丙地)の申込人所有部分(共有持分)に住宅金融支援機構のために第1順位の抵当権を設定していただきます。
都市計画区域外においては、(1)と同様の取扱いとなります。
融資対象住宅が存在する土地と公道(建築基準法第42条に定める道路※)との間に進入路がある場合の進入路への抵当権の設定方法は、次のとおりです。
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① 申込人以外が所有する進入路がある場合
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② 申込人が一部共有する進入路がある場合
※ 建築基準法第42条に定める道路とは次の道路をいいます。
① 国道、都道府県道等、道路法(昭和27年法律第180号)による道路
② 都市計画法、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)等による道路
③ 建築基準法が施行された際に都市計画区域内に存在した道または都市計画区域に指定された際に現に存在する道(私道を含みます。)
④ 道路法、都市計画法、土地区画整理法等により、2年以内に新設または変更される道路のうち、特定行政庁の位置の指定を受けたもの
⑤ 土地を建築物の敷地として利用するため、法律によらないで築造する私道で、特定行政庁の位置の指定を受けたもの
⑥ 建築基準法が施行された際に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定を受けたもの
(注)①から⑤までの道路については、幅員が4m以上必要です。