仮換地指定を受けている土地に住宅を建設する場合、融資の対象になりますか?
Q&A番号:3342
ご融資の対象となります。仮換地指定(土地区画整理法第98条)を受けた土地に住宅を建設する場合は、当該仮換地の従前地に対して、住宅金融支援機構のために第1順位の抵当権を設定していただきます。
なお、従前地と仮換地が1筆・1区画に対応していない場合には、換地処分後に共有地の分筆登記及び抵当権の付替えが必要となりますのでご注意ください。
※ 登記閉鎖期間中で資金実行後速やかに住宅金融支援機構のために第1順位の抵当権を設定できない場合は、融資金のお受取はできません。
※ 都市再生機構が施行する仮換地を除きます。