仮換地と保留地が混在する土地の場合、融資の対象になりますか?
Q&A番号:3343
仮換地については、従前地に対する第1順位の抵当権設定登記が必要となります。
保留地については、資金実行後速やかに建物に第1順位の抵当権を設定し、
換地公告後に速やかに敷地に第1順位の抵当権を設定することで融資対象となります。
詳しくは こちらをご覧ください。
Q&A番号:3343
仮換地については、従前地に対する第1順位の抵当権設定登記が必要となります。
保留地については、資金実行後速やかに建物に第1順位の抵当権を設定し、
換地公告後に速やかに敷地に第1順位の抵当権を設定することで融資対象となります。