市街地再開発事業等の権利変換計画によりマンションを取得する場合の融資額はどうなりますか?
Q&A番号:3346
融資額は、次の①または②のいずれか低い額が上限となります。
① 次の(1)及び(2)の合計額
(1) 権利変換計画書に記載のある清算金予定額
(2) 権利変換計画書に記載のある担保権等※1に関する住宅ローンの残債務額(資金実行前に当該担保権等の登記を抹消する必要がある場合に限ります。)
※1 建替前の物件の区分所有権または敷地利用権に設定された担保権等で、当該建替前の物件の取得のための住宅ローンに関するものに限ります。
(1) 権利変換計画書に記載のある清算金予定額
(2) 権利変換計画書に記載のある担保権等※1に関する住宅ローンの残債務額(資金実行前に当該担保権等の登記を抹消する必要がある場合に限ります。)
※1 建替前の物件の区分所有権または敷地利用権に設定された担保権等で、当該建替前の物件の取得のための住宅ローンに関するものに限ります。
② 権利変換計画書に記載のある建替後の物件の価額※2
※2 住宅の購入価額は、当該価額とします。また、 融資率の計算においては、当該価額が分母(所要資金額)となります。
※2 住宅の購入価額は、当該価額とします。また、 融資率の計算においては、当該価額が分母(所要資金額)となります。