申込みを行いましたが、融資金の受取後、速やかに融資の対象となる住宅に入居することができなくなった場合、どのようにすればよいですか?
Q&A番号:3353
所定の手続を行っていただきます。
融資金の受取前に、速やかに入居できない旨を取扱金融機関に申し入れいただき、所定の手続を行ってください。
なお、 申込人が単身赴任の場合は、申込人の家族がご融資の対象となる住宅に入居すれば当該手続は不要です。
融資金の受取前に、速やかに入居できない旨を取扱金融機関に申し入れいただき、所定の手続を行ってください。
なお、 申込人が単身赴任の場合は、申込人の家族がご融資の対象となる住宅に入居すれば当該手続は不要です。