【フラット35】Sを利用する場合でも、設計検査等は省略できますか?
Q&A番号:3363
設計住宅性能評価書※1を取得し、その評価書で【フラット35】の基準及び【フラット35】Sの基準に適合することが確認できる場合、または、長期優良住宅であるとき(所管行政庁が交付する長期優良住宅であることを証する書類及び「長期使用構造等である旨の確認書」が必要となります。)は、設計検査が省略できます。
また、建設住宅性能評価書※2を取得し、その評価書で【フラット35】の基準及び【フラット35】Sの基準に適合することが確認できれば、設計検査と中間現場検査(共同建ての住宅の場合、中間現場検査はありません。)を省略できます。
ただし、設計検査等を省略する場合は、住宅性能評価又は長期使用構造等である旨の確認を行う適合証明検査機関と同一の機関に【フラット35】の物件検査を申請することが必要です。
※1 住宅の品質確保の促進等に関する法律で定められた住宅性能表示制度によるもので、設計段階の検査を経た評価結果をまとめたもの(登録住宅性能評価機関により交付)
※2 住宅の品質確保の促進等に関する法律で定められた住宅性能表示制度によるもので、施工段階と竣工段階の検査を経た評価結果をまとめたもの(登録住宅性能評価機関により交付)