新築住宅について、【フラット35】Sの適用を受けたいのですが、設計検査を受けないまま着工している場合、どうしたらいいですか。
Q&A番号:363
○ | 新築一戸建て等住宅の場合 工事の進捗度合いが、中間現場検査の申請が可能な時期(外壁の断熱工事の検査が可能な時期)までであれば、【フラット35】Sの技術基準の設計検査を申請することができます(中間現場検査と同時に申請していただくこともできます。)。 |
○ | 新築共同住宅の場合 竣工前、竣工後を問わず、【フラット35】Sの技術基準の設計検査を申請することができます(竣工現場検査と同時に申請していただくこともできます。)。 なお、耐震性、省エネルギー性及び耐久性・可変性に係る住宅については、建築士の作成する工事監理報告書の写しの提出が必要です。 |
○ | 建設住宅性能評価書(新築住宅)を取得している場合 評価書で【フラット35】の技術基準及び【フラット35】Sの技術基準に適合することが確認できるものについては、設計検査と中間現場検査(一戸建て等のみ)の手続きを省略できます。この場合は、竣工現場検査の申請を行い、【フラット35】Sの技術基準に適合していることが確認できる適合証明書の交付を受けてください。 |
【参考】
新築住宅(一戸建て等)の物件検査