都市部狭小地の住宅とはどのようなものですか。
Q&A番号:3638
北側斜線制限の対象となる用途地域等(第一種及び第二種低層住居専用地域、第一種及び第二種中高層住居専用地域並びに地方自治体の条例等において北側斜線制限が定められている地域)であって、敷地面積が85 ㎡未満の土地にある住宅(住宅が平屋建ての場合を除きます。)です。
用途地域は、所管行政庁が公開している都市計画図で確認することができます。
Q&A番号:3638
北側斜線制限の対象となる用途地域等(第一種及び第二種低層住居専用地域、第一種及び第二種中高層住居専用地域並びに地方自治体の条例等において北側斜線制限が定められている地域)であって、敷地面積が85 ㎡未満の土地にある住宅(住宅が平屋建ての場合を除きます。)です。
用途地域は、所管行政庁が公開している都市計画図で確認することができます。